起業前に知っておくべき4つの会社の種類

新会社法になり、今後は会社の種類としては、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社といった4類型になります。

以前は有限会社というものがありましたが、新会社法ではなくなり、株式会社の一部となりました。これまでの有限会社は特例有限会社という形で残ることもありますが、あくまでも株式会社の一つという位置づけです。新たに有限会社を作ることはできません。

株式会社は株式を発行します。その株式を持っていることで、株主総会などにおける権利が生まれてきます。株数が多い株主の意見が反映されやすい形です。株主と経営とは分離されていて、株主は持っている株以上の責任を負う事はありません。しかし、手続きなどが煩雑になりがちです。

株式会社以外の三つは持分会社と言われます。株式ではなく持分という形で出資をします。合同会社は株式会社と似ていて、持分以上の責任を負う事はありませんが、合名会社や合資会社ではすべての責任を負うことがあります。責任が重くなる半面、手続き面で非常に簡略化されているというメリットもあります。

起業するのであればこうした4種類の会社の形を理解したうえで、自分の求める形に最も近い会社の形を選んで手続きを始めるようにしたいものです。

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